名古屋地方裁判所 昭和52年(わ)1097号 判決 1977年10月11日
本店所在地
愛知県岡崎市日名中町六番地一
法人の名称
酒部建設株式会社
代表者住居
愛知県岡崎市梅園町字一丁目九番地三
代表者氏名
酒部勇二
本籍
愛知国岡崎市梅園町字一丁目九番地三
住居
右同
職業
会社役員
酒部勇二
昭和一三年七月二二日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官多谷千香子出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告酒部建設株式会社を罰金八〇〇万円に、被告人酒部勇二を懲役八月に処する。
被告人酒部勇二に対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告酒部建設株式会社は、愛知県岡崎市日名中町六番地一に本店を置き、土木建築請負業を営むもの、被告人酒部勇二は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人酒部勇二は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日までの事業年度において、実際課税所得金額が一四二、一九〇、九六九円で、これに対する法人税額が五五、二五九、五〇〇円であるのにかかわらず、架空外注費を計上し、リベート収入を除外して貸付金を計上せず、かつ架空名義で預金するなどの方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年一二月一日、愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地所在岡崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三三、五四四、〇二七円で、これに対する法人税額が一一、八三四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額四三、四二四、九〇〇円を免れたものである。
(証拠の標目)
第一回公判調書中検察官請求証拠関係カード記載の1ないし72の各証拠
(法令の適用)
一、判示事実につき 法人税法一五九条一項二項一六四条一項
一、(刑の執行猶予) 刑法二五条一項
(裁判官 辻下文雄)